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身近な法律相談⑤ 最期まで自分らしく

【千里中央法律事務所】豊中市新千里東町1-2-4、信用保証ビル6階▽06-6831-6205

 もし、自分が認知症になったら、どうやって暮らせばいいのか?という不安は誰しもお持ちだと思います。最期まで自分らしくあるために、元気なうちからもしもの将来を考えて、財産管理をしてほしい人(任意後見人)と「任意後見契約」を結んでおけば安心です。
 認知症などで自立して暮らせなくなると、介護ヘルパーや老人ホームなどを利用することになりますが、自分に代わって介護サービス提供契約等を結ぶことを事前に依頼しておくことができます。また、年金の受取りや家賃の支払いをはじめとし、葬儀や納骨の手配までも依頼することができます。任意後見人の仕事ぶりは、家庭裁判所が選任した任意後見監督人が監督することで、不正が行われないよう細心の注意が払われています。
 これまでの経験では、60~70代の身よりのない人が契約を結ばれるケースが多いように感じています。任意後見人になってほしい人が思い当たらない場合は、大阪弁護士会で弁護士の紹介を受けることもできます。大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センター「ひまわり」(電話06-6364-1251)。【千里中央法律事務所 大山七重弁護士】
=地域密着新聞「マチゴト豊中・池田」第49号(2013年3月14日)

更新日時 2013/03/13


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