身近な法律相談⑨ 自転車での事故
歩道を自転車で走行中に事故を起こし、歩行者にけがをさせてしまったという相談を受けることが多くなっています。
自転車は手軽な移動手段ですが、道路交通法上は、自動車や自動二輪と同様「車両」にあたります。歩道と車道の区別のある道路では、車道を通ることが原則とされており、例外的に歩道を通ることが認められている場合にも、車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げる場合には一時停止する義務を負っています(道路交通法第63条の4)。そのため、歩道上で自転車が歩行者にけがをさせた場合、自転車側の過失が100%とされることが多く、数千万円の損害賠償金の支払いを命じられることも珍しくありません。
どんなに注意をしても事故を完全に避けることはできません。万一の場合に備え、個人賠償保険に加入することをお勧めします。自動車と異なり、自転車には自賠責保険のような強制保険がありませんので、自転車に乗る1人ひとりが意識して備えることが大切です。個人賠償保険への加入を生徒の自転車通学を認める条件としている学校もあるようです。【千里中央法律事務所 大山七重弁護士】
=地域密着新聞「マチゴト豊中・池田」第53号(2013年7月11日)
更新日時 2013/07/10