身近な法律相談⑩ 離婚とお金
離婚の際に問題になるのは慰謝料と財産分与です。不倫や暴力など、相手に非がある場合には慰謝料の請求ができます。財産分与は、どちらに非があるかは関係ありません。2人で結婚生活中に築いた財産であれば、一方の名義になっていても財産分与の対象となります。結婚前から持っていた財産や、相続した財産は、財産分与の対象とはなりません。また、専業主婦であっても、家事・育児を担当することにより夫と一緒に財産を築いてきたといえるので、2分の1の分与を認めるのが最近の傾向のようです。
「私は節約してきたのに、相手が1人で無駄遣いしてきた。その分私に上乗せして欲しい」と、話される人がいますが、離婚時に残っている財産の清算となるので、既に使ってしまった分を取り戻すことはできません。また、「相手にまかせきりでどんな財産があるのかわからない」と話される人もいます。財産は、不動産と預貯金のほか、解約返戻金のある保険、勤務先で給料から天引きされている社内積立預金、自動車、株式などです。普段から自分たちの財産を把握するよう心がけましょう。【千里中央法律事務所 宮下幾久子弁護士】
=地域密着新聞「マチゴト豊中・池田」第54号(2013年8月8日)
更新日時 2013/08/07