身近な法律相談⑭ 離婚ってどうすればいいの?
「離婚を言い出した方が慰謝料を支払うことになる」と思っている方がおられます。慰謝料は、不倫や暴力など離婚原因を作った方が支払うものであり、離婚を切り出すこととは関係ありません。性格の不一致など、どちらが悪いともいえないような場合は、慰謝料の問題は発生しません。
離婚を切り出して、相手が承諾すれば、離婚届を役所に提出するだけで離婚できます。養育費や財産分与、慰謝料などお金の取り決めについては、公証人役場で公正証書を作成してもらうとよいでしょう。「支払わなければ財産を差し押さえてもらってもかまわない」との文を入れることにより、相手の給料や不動産などを差し押さえることができます。また、年金分割は公正証書にしておく必要があります。
相手が離婚に応じない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停とは、裁判所が取り持ってくれる話し合いの場であり、離婚の場合は裁判をする前にまず調停をしなければいけないことになっています。調停の申し立てにかかる費用は、収入印紙、切手代合わせて2000円程度です。【千里中央法律事務所 宮下幾久子弁護士】
=地域密着新聞「マチゴト豊中・池田」第58号(2013年12月12日)
更新日時 2013/12/11