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相続税の基礎控除額が縮小 早めの不安解消を

「今後は早めに相続税対策をしないと相続人が税金で困るケースが増える」と中山さん

 みなさんは2015年1月1日以降、税制改正で相続税の基礎控除額が、現行の(5000万円+1000万円×法定相続人の数)から(3000万円+600万円× 法定相続人の数〃)へ縮小することをご存じだろうか?
 具体的には、法定相続人が3人だと現行では8000万円まで相続税はかからないが、改正後は4800円から相続税がかかる可能性がある。
 阪急庄内駅すぐで中山司法書士事務所を営む中山泰道さんは、相続や贈与の登記手続き、遺言作成の手助け、成年後見人として被後見人の財産管理の仕事に従事している、マチの法律家だ。
 中山さんは「相続税対策や遺言などは、まだ早いと思っている方が大半。しかし認知症になる可能性は後期高齢者でなくとも十分あり、認知症状が進むと相続税対策のために財産を移せないことを知らない方も多いのでは?また、判断能力が衰えてから遺言を作成しても、後に無効だと裁判で争われるケースが多いのです」と警告する。
 今までは基礎控除の金額が大きく、相続税対策が不要だった人がほとんど。しかし、土地所有者であれば改正後に相続税の課税対象になる可能性が高い。相続税対策するにしても現金・預金などは、万一に備え手元に残しておきたい方も多いはず。その場合、不動産の持分を贈与税のかからない範囲で生前贈与することも可能だ。また自分の判断能力が衰えて来た時に、財産をどうするのか? 死後、遺産が自分の意思どおりにきっちり分配されるのか不安に思っている方も多いのではないだろうか?
   ◇無料の個別相談会を開催◇
 遺産相続はプライベートで繊細な問題だけに、抱える問題や悩みも様ざま。そんな諸問題に対して中山さんが7月21日と28日に、完全予約制の無料の相談会を開く。相談は不動産の相続対策に限らず、遺言や成年後見制度など窓口はを広げて受け付ける考えだ。申し込みは電話(06-6152-7005)で。受け付け9時~19時。
 【中山司法書士事務所】豊中市庄内西町1-1-1 ドマーニオガワ2階

中山司法書士事務所

更新日時 2013/07/11


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