福祉サービス事業所での豊中市が新規雇用を支援
新型コロナウイルス感染症の影響で減収したために、増収や就労が必要な人を福祉サービス事業所が雇用した際、事業所に支援金を交付する事業を豊中市が実施している。当初、2020年5月1日から6月30日までを実施期間としていたが、事業所へのアン
ケートの結果、制度の延長・拡大を望む声が多く寄せられたため、2021年3月31日(水)まで期間を延長したほか、支援金の交付対象となる雇用人数を1事業所につき1人から2人に拡大した。
【支援金事業の概要】
◇対象事業所:本市内の指定介護保険サービス事業所、指定障害福祉サービス事業所等で令和 2 年 5 月 1 日以前にサービス提供を実施している事業所
◇雇用対象者:介護経験や資格を持つ潜在介護人材、緊急事態宣言以前に就労していたが、勤務先の営業自粛で収入が減るなど、早期に増収、就労が必要な人(介護に関する資格は問わない)
◇従事業務:介護補助や運転業務、調理業務など
◇勤務時間:一日あたり 4 時間以上(週の勤務時間は 20 時間以上)
◇支援内容:
① 新規雇用の対象者への報酬に対して支援金を交付(雇用報酬支援金)
1 人につき時給 1,000 円(1 日 7 時間以内)。
② 雇用に伴う社会保険料や交通費等の経費に対して支援金を交付(実費経費支援金)
1 人につき日額上限 2,000 円
③ 本事業で雇用した人が介護業務に従事するために必要な資格を取得する場合、
研修費用の一部として最大 5 万円を交付(資格取得支援金)
いずれも 1 事業所あたり 2 人まで、雇用開始日から 2 か月間が交付対象
①②は先着 150 人、③30 人
◇実施期間:令和 2 年 5 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までが支援金交付対象期間
【問い合わせ】豊中市地域共生課06-6858-2209
=情報提供・豊中市 2020.08.04
更新日時 2020/08/04